折込広告基準
折込広告基準をチェック
折込広告にも守るべきルールがあります。
折込広告基準
日本新聞協会に加盟する新聞社とその販売店は折込広告の社会的影響を考慮し、次のような折込広告は取り扱わないものとします。(平成14年4月現在)
- 国際条約、国内法規に違反する内容があるもの
- 責任の所在及び内容が不明確なもの
- 広告主の所在地、事業者名又は責任者名が記載されていないもの
- 広告主の意図する内容が不明確なもの
- 虚偽又は誤認されるおそれがあるもの
- 虚偽誇大な表現により読者に不利益を与えるもの
- 医学・薬学などを否定する内容や送信に類する非科学的表現のもの
- 社会秩序を乱す恐れのあるもの
- 暴力・賭博・麻薬・売春行為などを肯定、犯罪を誘発する恐れのあるもの
- 広告表現が扇情的なもの
扇情的な文言・図案等を使用したもので青少年に有害と見られるもの - 中傷ひぼう広告
広告文中に名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損、業務妨害となる恐れのあるもの - 政治問題については極端な主義主張を述べたもの、係争中の問題について一方的な主張を述べたもの
- 宗教に関する広告で、信用・公平性に影響する恐れがあるもの
- 就職差別につながる表現のもの(特に履歴書付募集広告)
- 不動産広告について、読者に誤解や不利益を与えるもの(特に宅地分譲広告の受付には慎重に)
- 消費者金融(サラ金)に関して誰でもすぐ金融を受けられるような文言や貸金紹介業者のもの
- 求人広告について、広告文中に募集者の従事する職種及び求人主の住所・氏名等が明示されていないもの
- 会員権、学校等募集の広告で、誤解や不利益を与えるもの
- 選挙に関するもので事前運動期間中(立候補者が届け出をした日から選挙の前日迄)に行う文書活動は、公職選挙法によって定められたもの以外に出すことは禁止
- 新聞本紙の正常な配布に支障をきたすもの及び新聞本紙と誤認されやすいもの
- 新聞販売店の営業活動に支障又は不利益になると判断されるもの
新聞折込広告基準細則
(平成11年9月現在)
- 職業差別につながる表現のもの(特に履歴書付募集広告)履歴書の様式は昭和49年の日本工業規格(JIS規格)に従うが、次の点に配慮
- 本籍については、「都道府県」まで
- 家族については、「扶養家族数」「配偶者の有無」「配偶者の扶養義務の有無」まで
- 通勤については、「通勤時間」まで、通勤経路の記入欄は設けない
- 学歴については、「学歴・職歴」まで
- 不動産広告について、読者に誤解や不利益を与えるもの
- 広告主の所在地、事業所名又は責任者名や都道府県知事の登録番号について記載のないもの
- 分譲地の地番(行政呼称)、地目、建ぺい率について記載のないもの
- 利用交通機関、最寄り駅名、分譲地から最寄り駅までの距離・時間(徒歩・バスの別を明らかに)について正確な記載のないもの
- その他の不動産広告は、「不動産の表示に関する公正競争規約」で、物件の種類別に表示すべき事項が定められているのに、必要な記載事項が欠けているもの
- 消費者金融(サラ金)に関して、誰でもすぐ融資を受けられるような文面や貸金紹介業者のもの
- 不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく、都道府県の条例その他の法令に違反するもの
- 顧客を誘引することを目的として、特定の商品を主力商品(当該貸金業者の中心的な商品)であると誤解させるような表示
- 他の貸金業者の利用者又は返済能力がないと思われるものを対象として勧誘する旨の表示
- 無条件又は無審査で借入れが可能であると誤解させるような表示
- 借入れが容易であることを過度に強調し、又は実際よりも軽い返済負担であると誤認させることにより、貸金需用者の借入意欲をそそるような表示(不明瞭又は不明確な表示)
- 実質年率又は割引率以外の利率が実質年率又は割引利率より目立つような表示
- 登録簿に登録した商号、名称又は氏名を用いない表示
- 貸付けの利率が、他の貸金業者の貸付けの利率よりも低い旨を、具体的数字を示さずにする表示
- 日本新聞協会が定めた「新聞のクーポン付き広告に関する規則」「同運営細則」に反するもの(クーポン広告は「割引券」「見本等請求券」「資料請求券」の3種類以外は折込みできない)
- 同一の商品やサービスに対して2枚以上のクーポン券があるもの
- クーポン広告の折込日を事前・同日・事後に関わらず、消費者に知らせる内容のもの
- 先着○○名様などクーポン広告に制限があるもの
- 次の項目がクーポン券内に表示されていないもの
・クーポン券を使用できる店舗名と所在地
・クーポン券が使える対象の商品やサービスの内容
・割引券の場合、対象となる商品やサービスの元の金額
・クーポン券の使用有効期限
※クーポン広告については、折込広告を印刷する前に、お問い合せ下さい。
- 選挙に関するもので、事前運動と推量されるもの(発行本社と協議のこと)公職選挙候補者が選挙運動期間中(立候補者が届け出をした日から選挙の前日まで)に行う文書活動は、公職選挙法によって定められたもの以外に出すことは禁止
- 衆参両議院選挙に限り、公職選挙法第142条の要件を備えているものは領布(散布を除く)することができる
- その他の公職選挙については、選挙運動のための折込広告は禁止
- 選挙運動期間前でも、一般営業(商品)広告や名刺広告の中で立候補予定者の氏名や肩書が大きく記載されているものは、事前運動とみなされる場合があり発行本社と協議のこと